こんにちは。Tomoyuki(@tomoyuki65)です。
私がブログを始めたのが2017年6月頃で、それから約7ヶ月経ちました。
そしてついに、ブロガーとして開業しました!
と言っても、税務署に開業届出してきただけなんですけどね。(笑)
まだ生計を立てれる状態ではないので、今年1年をかけてどこまでやれるか挑戦してみたいと思います。
いや〜、失業保険等の兼ね合いで開業するか迷ったんですが、今現時点では一切就職する気が無いので、リスクを取ってでも開業してみることにしたんです。
これでお金が無くなるまでは、好きなことだけに集中して取り組めます!
もう、人生がコンテンツ!
ということで、この記事ではブロガーとして開業する方法を解説します。
目次
ブロガーとして開業するには?
ブロガーとして開業するといっても、開業届を書いて税務署に提出するだけです!
それにより、個人事業主として開業したことになります。
つまり、もう無職ではありません!(笑)
また、個人事業主(専業の場合)になって所得(収入 ー 経費)が38万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
白色申告か青色申告をすることになりますが、青色申告をしたい場合は青色申告申請書も一緒に提出します。
白色申告と青色申告の違いは?
白色申告 | 青色申告 | |
事前申請 | 必要なし | 必要あり |
帳簿づけ | 簡単 | 難しい |
特典 | なし | あり |
白色申告と青色申告の違いを簡単に説明すると、白色申告は簡単で特典はありませんが、青色申告は簿記の知識が必要で少々難しいため特典があります。
何も申請を出していなければ自動的に白色申告になり、青色申告をするためには事前に申請が必要です。
尚、青色申告の場合のメリットは以下の通りです。
- 青色申告特別控除(最高65万円)
- 赤字が繰り越せる(3年間)
- 家族への給与が経費にできる
簿記の知識が多少あって、会計ソフトさえ使えば青色申告も比較的簡単にできるので、最初から青色申告をしておく方が良いかなと思います。
私の場合はSEとして会計システムに携わった経験と、簿記3級をかじっていたので、青色申告も普通にできそうな感じです!
いや〜、運が良かった。(笑)
ちなみに簿記はこの本で勉強しましたよ。
みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商3級 商業簿記 第5版 (みんなが欲しかったシリーズ)
みんなが欲しかった 簿記の問題集 日商3級 商業簿記 第5版 (みんなが欲しかったシリーズ)
開業届の書き方
開業届の書き方を説明します。
開業届の届出書は、国税庁のサイトの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」にあります。
PDFファイル「個人事業の開業届出・廃業届出等手続(提出用・控用)」をダウンロードし、印刷して下さい。
尚、PDFファイルに直接内容記入し、その後印刷することも可能です。
印刷後、図のように①〜⑥を提出用と控用の2枚分記入します。
①
①は管轄の税務署名と提出日を記入します。
税務署を調べるには、国税庁のサイトの「国税局・税務署を調べる」から調べられます。
②
②は納税地を記入します。
ブロガーの場合は自宅兼事務所で開業することになると思うので、住所地にチェック(円の中に黒丸を記入)し、自宅の住所を記入します。
※賃貸物件にお住まいの方は、自宅を事務所利用すると問題になる可能性もありますので、自宅が事務所利用可能かを調べるなり、バレないようにやるなり自己責任でお願いします。
③
③は氏名、生年月日、個人番号(提出用のみ)、職業、屋号(必要な場合)を記入し、押印します。
ここで職業に何を書くかによって、個人事業税の税率が変わります。
個人事業税の税率は5%程度で、所得(収入 ー 経費)から290万円を超えた部分が課税対象となります。
ただし、お住まいの地域によりますが、ブロガーとしてなら「文筆業」と記入することで、課税対象とならない場合があります。
なので私も文筆業と記入しました。払えって言われたら払いますけどね。
④
④は届出の区分、所得の種類、開業・廃業等日を記入します。
所得の種類は「開業」に丸を付け、所得の種類は「事業(農業)所得」にチェック(円の中に黒丸を記入)をつけます。
⑤
⑤は開業・廃業に伴う届出書の提出の有無と事業の概要を記入します。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無は、青色申告承認申請書を提出する場合は「有」にチェック(円の中に黒丸を記入)を付けます。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は「無」にチェック(円の中に黒丸を記入)を付けます。
そして、事業の概要はできるだけ具体的に記入します。
私の場合は「Webサイトの運営および、Webサイトコンテンツ記事の執筆」と記入しました。
⑥
⑥は給与等の支払の状況を記入します。
一人で開業する場合は、従業員数の専業者、使用人、計に「0」と記入して下さい。
青色申告承認申請書の書き方
次は青色申告承認申請書の書き方を説明します。
青色申告承認申請書は、国税庁のサイトの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」にあります。
PDFファイル「所得税の青色申告承認申請書」をダウンロードし、印刷して下さい。
尚、このファイルには控用がついていないので2枚印刷して下さい。
印刷後、図のように①〜④を提出用と控用の2枚分記入します。
①〜③
①〜③は開業届と同様に記入します。
④
まず、「平成 年分以降の〜」について年を記入します。2018年の場合は平成30年ですね。
次に1〜6の記入内容について説明します。
1は事務所の名称と住所を記入します。
名称が何を書けばいいかわからなかったのですが、私は「自宅」と記入しました。
2の所得の種類は「事業所得」にチェック(円の中に黒丸を記入)します。
3の「いままでに青色申告の〜」は、初めて開業する場合は「無」にチェック(円の中に黒丸を記入)します。
4は本年1月16日以後の開業日の場合に、開業日を記入します。
5は事業継承でなければ「無」にチェック(円の中に黒丸を記入)します。
6の(1)は簿記の方式を選択します。
青色申告の最大の特典を得るには「複式簿記」にチェック(円の中に黒丸を記入)する必要があります。
6の(2)は備付ける帳簿名を選択します。
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳にチェック(円の中に黒丸を記入)を付けておけば問題無いようですが、わからなければ税務署で確認してみて下さい。
調べた感じだと、厳密にチェックを付ける必要は無いようです。
事業開始等申告書の書き方
開業するにあたって税務署に提出するのは開業届と青色申告承認申請書ですが、開業届提出後に管轄の都道府県税事務所および市区町村役場税事務所に「事業開始等申告書」の提出が必要です。
提出期限などは都道府県市区町村によって様々なので確認して下さい。
では東京都の場合の事業開始等申告書の書き方を説明します。
事業開始等申告書は、東京都主税局のサイトにある「事業開始(廃業)等申告書」をダウンロードし、印刷して下さい。
尚、このファイルも2枚印刷します。
印刷後、図のように①〜④を提出用と控用の2枚分記入します。
①
①は事務所について記入します。
名称・屋号は、屋号がない場合は未記入で良さそうです。
事業の種類は文筆業と記入しました。
②
②は事業主について記入します。
住所が事務所と同じ場合は、「同上」と記入します。
③
③は開始・廃止・変更などの年月日と事由等を記入します。
事由については「開始」に丸を付けます。
④
④は申告日、氏名、管轄の税事務所名を記入し、押印します。
管轄の税事務所については、「23区内の個人事業税、法人事業税・都民税、事業所税にかかる都税事務所の所管区域について」で確認できます。
最後に
今回はブロガーの開業方法について解説しました。
書類を準備(2枚ずつ記入)するのが少々大変でしたが、提出はサクッと終わりましたよ。
真のプロブロガーになるにはこれから次第ですが、1年以内に成果を出せるよう頑張りたいと思います!
これからブロガーとして開業する方は参考にしてみて下さいね。
Tomoyuki
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