退職後に必要な手続きの順番まとめ


こんにちは。Tomoyuki(@tomoyuki65)です。

 

会社を辞めて無職になった経験はあるでしょうか??

 

私は2017年9月末に退職して無職になりましたが、会社を辞めた後も色々と手続きが必要で結構大変なんですよね。

「会社を辞めた後ってどういう手続きが必要になるの?」って方もいると思うんです。

そこでこの記事では、私の実体験をもとに退職後に必要な手続きについて解説します。

 

  •  会社を辞めようか悩んでいる方はこちらの記事も参考にどうぞ。

30歳、仕事辞めました。自分の好きな事で生きていこうと思います。

2017年10月1日

 



退職後に必要な手続き

退職後に必要な手続きの順番は次の通りです。

  •  離職票の受け取り(郵送)
  •  国民健康保険の手続き
  •  国民年金の手続き
  •  失業保険の手続き

 

離職票の受け取り(郵送)

退職後に次の就職先が決まっていない場合は、離職票を受け取ることになります。

そんな離職票は、退職後約1週間以内を目処に自宅に郵送されます。私の場合は2017年9月29日(金)に退職、その後2017年10月7日(土)に届きました。

もし、1〜2週間経っても届かない場合は会社に連絡して確認して下さい。

 

離職票の受け取り後の手続きについて

離職票を受け取り後に各種手続きを行います。

離職票は離職したことを確認するのに利用し、失業保険の手続きの際に回収されます。そのため、必ず最初に国民健康保険と国民年金の手続きを行って下さい。

 

国民健康保険の手続き

健康保険は会社で加入していた保険を継続するか、国民健康保険に加入するかを選択します。

どちらを選択するかにより、毎月の支払額が異なるため、しっかり検討をした上で検討して下さい。

ただし、お住いの地域によっては、国民健康保険に加入すると減免手続きを受けられる場合があります。

減免手続きが可能かどうか事前に役所に問い合わせてご確認下さい。

尚、私は東京都杉並区在住で国民健康保険に加入しましたが、自己都合退職のため減免手続きは受けられませんでした。

 

都内在住の方は区役所へ

都内在住の方が手続きをする際には、最寄りの区民事務所ではなく、区役所に行って手続きを行いましょう。

区民事務所では減免手続きなのができない場合があります。地域によって異なるかもしれませんので、事前に役所に問い合わせてご確認下さい。

尚、区役所では年金の手続きも合わせて行います。

 

国民健康保険の納付額について

国民健康保険の納付額は前年度の所得をもとに計算され、概ね前年度の年収の1割を12分割したのが1ヶ月の納付額になります。

そして、国民健康保険に加入する場合は会社の退職日が加入日になり、その月に1日でも加入していると、その月の1ヶ月分の納付が必要になります。

つまり、私の場合は2017年9月29日に加入になり、1日しか加入していませんが9月分の保険料も支払うことになりました。退職後に国民健康保険に加入するなら、退職日は月初の方が良さそうですね。

 

いや〜、保険料高すぎっ!!

 

私のように自己都合退職で減免手続きができないと、高額の保険料を支払うことになるので注意して下さい。

尚、高すぎて支払うのが厳しい場合は、役所に相談すれば『分納』することができます。

電話でも分納手続きができるということなので、困ったら一度相談してみて下さいね。

 

国民年金の手続き

国民年金の手続きについては、離職票があれば免除申請が可能です。私もすんなり免除申請をしてもらうことができました。

国民年金については6月までで一区切りということなので、私は2018年6月まで免除されましたよ。

再度免除申請等が必要な場合は、7月以降に再度手続きを行えばいいようです。

尚、7月上旬は役所が混むそうなので、日付をずらして手続きを行って下さいとのことでした。

国民年金は未払いが多いとも聞きますが、免除している方も多いようです。この制度もう確実に破綻してますよ・・・

 



失業保険の手続き

国民健康保険や国民年金の手続きが完了後、最後に失業保険の手続きを行います。

失業保険については、お住いの地域のハローワークにて手続きを行います。初回手続き後、後日数回ハーローワークに行くことになります。

 

初回手続きに必要なもの

失業保険の初回手続きに必要なものは次の通りです。

 

  •  離職票ー1(個人番号欄と求職者給付等払渡希望金融期間指定届を記入する。金融機関指定届に銀行で確認印を押してもらうか、通帳が必要になります。)
  •  離職票ー2(下部にある写真貼り付け欄に写真を1枚貼ります。)
  •  個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票。)
  •  身分証明書(運転免許証、保険証、年金手帳など。)
  •  印鑑
  •  写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm、1枚は離職票に貼り、1枚は書類提出時に必要です。)
  •  本人名義の預金通帳(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの。金融機関指定届に銀行で確認印を押してもらえば通帳は不要。)
  •  船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
  •  求職申込書(離職票と一緒に届くと思います。事前に記載しておきましょう。)

 

初回手続き

まず最初にハローワークに行くと受給手続きを行います。ハローワークの総合受付で失業保険の手続きに来た旨を伝えると、係りの方が案内してれます。

16時以降は混むようなので、なるべく午前中など早めに行くのがいいようです。私も午前中に行きましたが、結構混んでいましたよ。

受給手続きでは離職理由の確認を行い、失業認定のスケジュールが決まります。

 

尚、離職理由の確認の際には、自己都合退職の場合でも理由の変更ができる場合があります。

例えばブラック企業に勤めていたという方は、離職理由に間違いがないことをしっかり確認して下さい。

私は自己都合退職でしたが、その場合は初回の失業認定の後に3ヶ月間の給付制限がかかります。

この場合は3ヶ月間は失業給付が受けられませんので注意が必要です。

 

失業認定のスケジュールについて

失業認定のスケジュールが決まると、ハローワークで離職票を提出した日から初回の失業認定日までの間に職業講習会と雇用保険受給説明会に参加します。

受給手続きの際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」で日付を確認し、それぞれ参加しましょう。

尚、私の場合は2017年10月10日に離職票の提出、13日に職業講習会、23日に雇用保険説明会、10月30日に初回認定というスケジュールでした。

 

職業講習会

職業講習会は、求人・就職状況、早期再就職の重要性、応募の準備やハローワークの利用案内、求人票の見方についての説明会です。(約1時間程度)

職業講習会に必要なものは次の通りです。

  •  受給資格者のしおり
  •  ハローワークカード(求職番号の確認に必要です)
  •  筆記用具
  •  求人票(私の場合は不要でした。)
  •  失業認定申告書(受給資格者のしおりを受け取る際に一緒にもらいます)
  •  その他(ハローワークの利用ガイド)

 

職業講習会で「就職活動状況アンケート」を受け取りますが、これは初回の失業認定日に提出します。

また、職業講習会に参加すると求職活動1回分にカウントされます。(受付時に失業認定申告書にハンコを押してもらえます。)

 

雇用保険受給説明会

雇用保険説明会は、雇用保険受給資格者証を受け取り、雇用保険受給に関する説明や失業認定申告書の書き方についての説明会です。(ビデオ約40分、その他約1時間程度)

雇用保険受給説明会に必要なものは次の通りです。

  •  受給資格者のしおり
  •  失業認定申告書
  •  印鑑
  •  筆記用具
  •  認定スケジュール

 

雇用保険受給説明会で受付時に「雇用保険受給資格者証」を受け取りますが、これは初回の失業認定日に提出します。

 

初回の失業認定日

初回の失業認定日は、指定された時間帯にハローワークに行き、失業の認定(初回認定)を受けます。

※失業認定日は混雑するためハローワークに行く時間帯が指定されていますが、30分ぐらい早く着いても特に問題はありませんでしたよ。

 

初回の失業認定日に必要なものは次の通りです。

  •  就職活動状況アンケート
  •  失業認定申告書
  •  雇用保険受給資格者証
  •  印鑑(書類に訂正がある場合に使用する)

 

ハローワークに到着後、職業相談の窓口で発券し、担当者に呼ばれたら「就職活動状況アンケート」、「失業認定申告書」、「雇用保険受給資格者証」を提出します。

担当者によるアドバイスの後、失業認定の受付に提出する書類を作成してくれます。書類が入ってたクリアファイルで受け取り、失業給付の受付に持って行きます。

失業給付の受付にて、クリアファイルを近くの担当者か専用のボックスで提出し、名前が呼ばれるまで待機します。

名前が呼ばれると、次の失業認定日に必要な「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取り、初回認定の手続きが完了です。

※混み具合によりますが、約30〜1時間ぐらいで全ての手続きが完了します。

 

給付制限がついている場合は次の失業認定日が3ヶ月後になり、その日までに求職活動が3回以上必要になります。

私の場合は次の失業認定日が3ヶ月後の2018年1月22日で、この日に失業認定を受ければ失業給付を受けることができます。

 



まとめ

  •  退職後、郵送にて離職票を受け取る
  •  離職票を受け取り後、最初に国民健康保険と国民年金の手続きを行い、最後に失業保険の手続きを行う
  •  国民健康保険と国民年金は減免手続きが可能な場合があるため、事前に役所に問い合わせの上確認しておく
  •  失業保険の手続きはハローワークで行い、初回手続きの後に数回ハローワークに行く必要がある
  •  職業講習会は求職活動1回分にカウントされ、「就職活動状況アンケート」を受け取る
  •  雇用保険受給説明会で「雇用保険受給資格者証」を受け取る
  •  給付制限が付いている場合、次の失業認定日が3ヶ月後になり、その日までに求職活動が3回以上必要

 

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Tomoyuki

SEを5年経験後、全くの未経験ながら思い切ってブロガーに転身し、月間13万PVを達成。その後コロナの影響も受け、以前から興味があったWeb系エンジニアへのキャリアチェンジを決意。現在はWeb系エンジニアとして働きながら、プロゲーマーとしても活躍できるように活動中。








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